会員規約
ラブライク・ダックスクラブ会員規約 2003年5月1日 第1条<会員とは> 1. 会員とは、本規約を承認の上でラブライク・ダックスクラブの入会を請求し、規 定の会費納入と引き替えに同サービスの提供を承認された方をいいます。 第2条<サービスの提供について> 2. 会員はラブライク・ダックスクラブ会員の名称のもとにラブライク・ダックスク ラブで提供されるすべてのサービスを受けることができます。サービス内容は随時付 加、または削除し、充実を図ります。 3. 当該クラブの提供サービスとは、ダックスフンドとダックスフンドを愛するすべ ての人々の生活を楽しく、充実したものにする目的で設けられました。各種サービス は、ラブライク・ダックスクラブ事務局から会員に対して提供され、その認証は会員 の氏名、愛犬名、会員ID、認証パスワード、会員証提示、及びその組み合わせ等によっ ておこなわれます。 第3条<会員証の発行と管理の義務、会員資格の更新> 5. 新規入会の会員には会員証が貸与されます。会員の権利は、年間会費を納めるこ とで、自動的に更新されます。当該の権利は、クラブを解散するまで有効となります。 6. 会員証は表面に所定の方法により姓名・会員IDが記載された会員のみが使用でき ます。会員は自己責任もって貸与された会員証を管理・使用するものとします。 7. 会員は会員証を他人に貸与、譲渡及び質入れするなど、一切の権利を第三者に移 転することはできません。万一これに違反し、会員証が第三者によって使用された場 合、会員はそのために生じた一切の損害について自ら責任を負うものとします。 8. 会員資格の有効期間は原則として一年間とします。 9. 会員資格の更新は所定の期日におこなわれ、ラブライク・ダックスクラブ事務局 から有効期限を記載したメールを送付します。 第4条<会費について> 10. 会費はラブライク・ダックスクラブ入会時の会費と、会員資格更新時の年会費か らなります。 11. 会員は、会費を入会時にはラブライク・ダックスクラブ事務局からの要請に基づ き、更新時には所定の期日に支払うものとします。また、会費納入に関わる費用は会 員の負担とし、納入された会費の返還はいかなる理由を持ってしてもおこなわれませ ん。諸般の事情により当該クラブの解散があった場合も、会費の返還は一切致しませ ん。 第5条<会員IDと認証パスワード> 12. 会員は所定の方法により会員資格のIDと認証パスワードを登録できるものとしま す。また、会員はこの会員IDと認証パスワードの管理には充分の注意を払い、これが 会員の故意または重大な過失に起因して他者に知られることにより生じた損害につい ては会員の負担となります。 第6条<会員資格の再審査> 13. サービスの提供に際し、入会後に会員の適格性について再審査をおこなう場合が あります。 14. 会員が次の各号のいずれかに該当した場合、その他、ラブライク・ダックスクラ ブ事務局の会員として不適当と認められた場合には、何らの通知、催告を要せずして 会員資格が取り消される場合があります。 ○会員申し込み時に虚偽の申告をした場合 ○本規約のいずれかに違反した場合 ○支払債務の履行を怠った場合 ○当クラブ会の権威を傷つける行為をした場合 ○クラブを他の商行為に利用した場合 ○当クラブまたは、他の会員に対して人道上許されない行為をした場合 ○当クラブの指示に従って頂けない場合 第7条<退会方法> 15. 会員はラブライク・ダックスクラブ事務局宛に所定の退会届を提出することによ り、いつでも退会することができます。 16. 会員にラブライク・ダックスクラブに関わる債務がある場合には、退会以前にそ の履行が終了している必要があります。 第8条<届出事項の変更> 17. 会員はラブライク・ダックスクラブ入会時に届け出た住所、姓名、ダックスフン ド名、連絡先、勤務先の各種情報に変更が生じた場合には、所定の方法により遅滞な く変更内容を連絡することとします。 18. 前項の連絡がないために、通知、送付書類等が延着し又は到着しなかった場合に は、自動的にそれらが通常到着すべきときに到着したものとみなされます。 第9条<合意管轄裁判所、並びに準拠法> 19. 会員は本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんに関わらず、札幌地方裁 判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。 20. 会員とラブライク・ダックスクラブ事務局の諸契約に関する準拠法は、すべて日 本法が適用されるものとします。 第10条 <除名処分等> 21、クラブ会員が次のいずれかの事由に該当すると当クラブが判断した場合、当クラ ブは会員に対する何等の事前の催告・通知なく、IDの使用を一時停止し、または会員 資格を剥奪して除名処分とすることができます。 22,会員が、登録時の申告において虚偽の申告をした場合 23,IDまたはパスワ−ドを不正に使用した場合 24,入力されている情報の改ざんを行った場合 25,会員が本会員規則を遵守しない旨公言した場合 26,当クラブの円滑な運営を妨害した場合 27,当クラブまたはサイトを使用して違法な行為を行った場合 28,無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為または他者が嫌悪 感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信した場合 29,他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支 障を与えた場合または与えるおそれのある行為をした場合 30,本会員規則のいずれかの条項に違反した場合 31,その他当クラブが会員として不適当と判断した場合 第11条 <中断および停止> 32,当クラブは、定期もしくは緊急保守または災害・天災など諸般の事情により予告 なく各種サ−ビスを一時的に停止することがあります。 33, 当クラブは最低1ケ月前のラブライクダックスへの表示による予告をもって、当 クラブの判断によりクラブ運営を停止することができます。 34,いかなる理由によって当クラブのサービスの提供の遅延、中断または停止が発生 した場合にも、当クラブ、ワンエンタープライズは、それにより会員に生じた損害に ついて、一切責任を負わないものとします。 第12条 <規約の改定、承認、解散> 35,本規約の内容改訂には事前の予告を必要としません。 36,当クラブを何らかの理由で解散する場合、1ヶ月前に会員に向けて告知いたします。 クラブの解散に関しては、会員の了承なく行うことが出来ます。 37,本規約が改定され、ラブライク・ダックスクラブ事務局から会員へその内容が通 知された後に、会員がサービスを利用した場合には、規約の改定事項を承認したもの とみなします。 ラブライク・ダックスクラブ会員規約 2003年5月1日 第1条<会員とは> 1. 会員とは、本規約を承認の上でラブライク・ダックスクラブの入会を請求し、規 定の会費納入と引き替えに同サービスの提供を承認された方をいいます。 第2条<サービスの提供について> 2. 会員はラブライク・ダックスクラブ会員の名称のもとにラブライク・ダックスク ラブで提供されるすべてのサービスを受けることができます。サービス内容は随時付 加、または削除し、充実を図ります。 3. 当該クラブの提供サービスとは、ダックスフンドとダックスフンドを愛するすべ ての人々の生活を楽しく、充実したものにする目的で設けられました。各種サービス は、ラブライク・ダックスクラブ事務局から会員に対して提供され、その認証は会員 の氏名、愛犬名、会員ID、認証パスワード、会員証提示、及びその組み合わせ等によっ ておこなわれます。 第3条<会員証の発行と管理の義務、会員資格の更新> 5. 新規入会の会員には会員証が貸与されます。会員の権利は、年間会費を納めるこ とで、自動的に更新されます。当該の権利は、クラブを解散するまで有効となります。 6. 会員証は表面に所定の方法により姓名・会員IDが記載された会員のみが使用でき ます。会員は自己責任もって貸与された会員証を管理・使用するものとします。 7. 会員は会員証を他人に貸与、譲渡及び質入れするなど、一切の権利を第三者に移 転することはできません。万一これに違反し、会員証が第三者によって使用された場 合、会員はそのために生じた一切の損害について自ら責任を負うものとします。 8. 会員資格の有効期間は原則として一年間とします。 9. 会員資格の更新は所定の期日におこなわれ、ラブライク・ダックスクラブ事務局 から有効期限を記載したメールを送付します。 第4条<会費について> 10. 会費はラブライク・ダックスクラブ入会時の会費と、会員資格更新時の年会費か らなります。 11. 会員は、会費を入会時にはラブライク・ダックスクラブ事務局からの要請に基づ き、更新時には所定の期日に支払うものとします。また、会費納入に関わる費用は会 員の負担とし、納入された会費の返還はいかなる理由を持ってしてもおこなわれませ ん。諸般の事情により当該クラブの解散があった場合も、会費の返還は一切致しませ ん。 第5条<会員IDと認証パスワード> 12. 会員は所定の方法により会員資格のIDと認証パスワードを登録できるものとしま す。また、会員はこの会員IDと認証パスワードの管理には充分の注意を払い、これが 会員の故意または重大な過失に起因して他者に知られることにより生じた損害につい ては会員の負担となります。 第6条<会員資格の再審査> 13. サービスの提供に際し、入会後に会員の適格性について再審査をおこなう場合が あります。 14. 会員が次の各号のいずれかに該当した場合、その他、ラブライク・ダックスクラ ブ事務局の会員として不適当と認められた場合には、何らの通知、催告を要せずして 会員資格が取り消される場合があります。 ○会員申し込み時に虚偽の申告をした場合 ○本規約のいずれかに違反した場合 ○支払債務の履行を怠った場合 ○当クラブ会の権威を傷つける行為をした場合 ○クラブを他の商行為に利用した場合 ○当クラブまたは、他の会員に対して人道上許されない行為をした場合 ○当クラブの指示に従って頂けない場合 第7条<退会方法> 15. 会員はラブライク・ダックスクラブ事務局宛に所定の退会届を提出することによ り、いつでも退会することができます。 16. 会員にラブライク・ダックスクラブに関わる債務がある場合には、退会以前にそ の履行が終了している必要があります。 第8条<届出事項の変更> 17. 会員はラブライク・ダックスクラブ入会時に届け出た住所、姓名、ダックスフン ド名、連絡先、勤務先の各種情報に変更が生じた場合には、所定の方法により遅滞な く変更内容を連絡することとします。 18. 前項の連絡がないために、通知、送付書類等が延着し又は到着しなかった場合に は、自動的にそれらが通常到着すべきときに到着したものとみなされます。 第9条<合意管轄裁判所、並びに準拠法> 19. 会員は本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんに関わらず、札幌地方裁 判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。 20. 会員とラブライク・ダックスクラブ事務局の諸契約に関する準拠法は、すべて日 本法が適用されるものとします。 第10条 <除名処分等> 21、クラブ会員が次のいずれかの事由に該当すると当クラブが判断した場合、当クラ ブは会員に対する何等の事前の催告・通知なく、IDの使用を一時停止し、または会員 資格を剥奪して除名処分とすることができます。 22,会員が、登録時の申告において虚偽の申告をした場合 23,IDまたはパスワ−ドを不正に使用した場合 24,入力されている情報の改ざんを行った場合 25,会員が本会員規則を遵守しない旨公言した場合 26,当クラブの円滑な運営を妨害した場合 27,当クラブまたはサイトを使用して違法な行為を行った場合 28,無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為または他者が嫌悪 感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信した場合 29,他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支 障を与えた場合または与えるおそれのある行為をした場合 30,本会員規則のいずれかの条項に違反した場合 31,その他当クラブが会員として不適当と判断した場合 第11条 <中断および停止> 32,当クラブは、定期もしくは緊急保守または災害・天災など諸般の事情により予告 なく各種サ−ビスを一時的に停止することがあります。 33, 当クラブは最低1ケ月前のラブライクダックスへの表示による予告をもって、当 クラブの判断によりクラブ運営を停止することができます。 34,いかなる理由によって当クラブのサービスの提供の遅延、中断または停止が発生 した場合にも、当クラブ、ワンエンタープライズは、それにより会員に生じた損害に ついて、一切責任を負わないものとします。 第12条 <規約の改定、承認、解散> 35,本規約の内容改訂には事前の予告を必要としません。 36,当クラブを何らかの理由で解散する場合、1ヶ月前に会員に向けて告知いたします。 クラブの解散に関しては、会員の了承なく行うことが出来ます。 37,本規約が改定され、ラブライク・ダックスクラブ事務局から会員へその内容が通 知された後に、会員がサービスを利用した場合には、規約の改定事項を承認したもの とみなします。
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